農地転用(農地法第5条、第4条)

農地の転用では農業委員会の許可を得る必要があります。

まずその農地が転用できるのか?

大前提として、農地には区分というものが定められており、その区分によっては転用が原則として出来ない場合もあります。農地区分は農業委員会が定めており、一般的に公表はされていないものです。農業委員会に照会し回答をもらうことで確認ができます。

どうすれば許可が取れるのか?

上記の農地区分で転用の見込みがある場合であっても、農業委員会は実現可能性や必要性の無い農地転用には許可を出しません。そのためには具体的な計画を決め農業委員会に説明する必要があります。
その為に資料や事業計画書を添付して農業委員会を説得していく必要があります。
あやふやな計画であったり、農地法のポイントを押さえた事業計画でないと、許可はもらえません。

農地法の手続きだけで良いのか?

登記簿上の地目が農地だから農地法の手続きだけ対応すればよいということではありません。
農地の開発の際には大抵他法令の対応も必要となります。農地法の手続きだけで済むといった事の方がまれです。
農地法の申請にあたり、農業委員会から他法令の対応の状況を確認されたり、時には他法令での許可や届出が確認できないと農地法も許可が出ないといった事もございます。
その為、事業を早く実現するには、並行して関係法令に対応していく必要があります。

また、農地によっては、農地の地域計画(農業振興地域の整備に関する法律)や農地の利用計画(農業振興地域の整備に関する法律 第17条)といった縛りがあることもあり、その場合には農地法の申請の前に地域計画の除外や、農地の利用計画の変更をしないと農業委員会に農地法の申請を受け付けてもらえません。
以上のことから、事前の調査が重要となります。


農地転用だけでなく他法令についても多数の経験がございます。
調査からでもご対応致しますので、お気軽にお問い合わせください。

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